1. (最新判例)賃貸「追い出し条項」違法(最高裁)
女性弁護士の法律コラム

借家人が家賃を2ヶ月以上支払わず、連絡が取れないなどの場合、家賃保証会社は物件を明け渡したとみなす(「追い出し条項」)・・・

滞納が続くと保証会社は立て替え払い金が膨らむため、借家人の同意なく家財道具等を運び出すことを可能とする契約条項を設ける保証会社があります。

 

このような契約の条項が消費者契約法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁は、2022年12月12日、条項を違法と判断し、契約条項の使用差し止めを命じる判決を下しました。最高裁としては初めての判断です。

 

賃貸借契約の当事者ではない家賃保証会社の一存で、法的に適切な手続に基づかず明渡しや追い出しと同様の状態になるのは、著しく不当と判断したわけです。

 

家族関係が希薄になり、入居の際に連帯保証人を立てられない人が増えると、今後、家賃保証会社は更に活用されることになるでしょう。

従って、こうした会社に対し、最高裁判決に基づいた、国土交通省による適切な規制が求められます。

 

 

 

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