「流産や死産だった場合も産後休業の対象となります」
2023年1月18日付け京都新聞朝刊に、厚生労働省がウェブサイトにページを新設し、改めて情報発信を強化しているという記事が掲載されていました。
事業者(雇い主)や当事者である労働者にあまり周知されていなことが背景にあるようです。
労働基準法65条2項(産後休暇規定)は、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」と定めています。これは強行規定です。
この規定は、妊娠4ヶ月以降に流産や死産した女性にも適用されます{昭和23年12月23日労働局長通達1885号:出産は妊娠4ヶ月以上(85日以上)の分娩とし、生産のみならず死産も含む}。
また、男女雇用機会均等法は、事業主に対し、産後1年間は健康管理のために医師の診察を受ける時間を確保することや、医師から指導があれば仕事を休ませることを義務付けています。
厚生労働省の研究班によると、流産は10~15%の頻度で起こるそうです。
もう1度、職場内で「流産・死産も産後休業の対象であること」を認識しましょう。