遺産分割をしないまま、放置されている遺産はありませんか?
現行民法では、遺産分割については、被相続人の死亡後何年経過しても、分割方法や分割割合について自由に協議することができます。その意味で遺産分割に「時効」はありませんでした。
しかし、遺産が何年も放置されたまま相続人が死亡したりして相続が繰り返されると、遺産の管理や処分が困難となり、とりわけ不動産については「所有者不明土地」が生じる原因にもなっていました。
そこで2021年4月に成立した改正民法によって、2023年4月1日からは、相続開始時から10年経過後にする遺産分割は、原則として法定相続分(民法が定めた遺産の取り分)によることになりました(民法904条の3)。
注意しなければならないのは、施行日の2023年4月1日より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても改正民法が適用されるということです。
但し、これには経過措置があります。相続開始から10年経過時、または改正民法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに遺産分割の請求を行った場合には、法定相続分以外の分割も可能となります。
従って、分割されないまま放置している遺産がある場合には、速やかに遺産分割の請求を行うことをお勧めします。