「離婚したいけれど、先に離婚を口に出した方が不利ですか?」という相談を時々受けることがあります。
そんなことはありません。
離婚できるか否かは、そもそも夫婦の間に離婚原因(民法770条)があるかどうかに関わりますし、慰謝料が取れるかどうかは離婚に至る主たる責任が相手にあるかどうかで決まりますので、どちらが先に「離婚」を切り出したかで有利不利ということはありません。
これに関係して、「先に家を出た方が不利ですか?」という相談を受けることもあります。
確かに夫婦には同居義務があります(民法752条)から、「ここがイヤ」「あそこがイヤ」という単純な理由で別居というのは、不利になることもあるかもしれません。
でも、いくら努力しても、夫婦関係が改善しない、あるいは気持ちが通じ合えないような場合には、同居を続けること自体で、自分が精神的に追い込まれていく結果にもなりかねません。
そんな時は、思い切って別居をしても不利になることはありません。