1. (最新法令:相隣関係)隣地から伸びてきた枝を切ること
女性弁護士の法律コラム

現行民法では、隣地の竹木の枝が境界を越えて伸びてきた場合、自分で切ってしまうことができず、所有者に切除させる必要がありました(民法233条1項)。

しかし、切除を求めても応じてくれない場合や所有者不明の場合などについての規定はありませんでした。訴訟を起こす方法もありますが、時間と労力がかかりすぎます。

 

そこで、この点につき、2023年4月1日施行の改正民法で、所有者に枝の切除を求めたにもかかわらず、相当期間内に切除しない時や所有者不明の時で、急迫の事情があるときには、隣地の枝を自分で切ることが認められました(民法233条3項)。

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