1. (離婚)これって不利ですか?(その2)別居して生活保護を受けること
女性弁護士の法律コラム

夫婦関係がうまくいかず別居した場合、配偶者が生活費(婚姻費用)を支払ってくれず、また援助してくれるような親族もいないような場合には、生活保護に頼らざるを得ません。

 

とりわけ女性の場合、同居中、専業主婦であったり、パート収入しかないような場合には、すぐに正社員の職場を見つけることは困難です。

 

そのような場合、「生活保護を受けていても、離婚の際に子どもの親権者になれますか?」という相談を受けることがあります。

 

大丈夫です。

 

親権は、子どもを一人前の社会人にするために監護・養育する親の責務というべきものですから、親権者をどちらにするかということは、何より子どもの利益、子どもの福祉を中心に決められるべきものです。

権の決定にあたっては、父母の心身状況、監護・養育の条件、子どもの年齢や意思、現在の監護の状況などを総合的に考慮して決められます。

父母の経済的事情も判断材料の1つではありますが、重視されるわけではありません。なぜなら、本来は、養育費をどのように負担し合うかの問題だからです。

 

きちんと生活保護を受けて、子どもを育てていくことの方が重要です。

 

 

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