夫婦関係がうまくいかず別居した場合、配偶者が生活費(婚姻費用)を支払ってくれず、また援助してくれるような親族もいないような場合には、生活保護に頼らざるを得ません。
とりわけ女性の場合、同居中、専業主婦であったり、パート収入しかないような場合には、すぐに正社員の職場を見つけることは困難です。
そのような場合、「生活保護を受けていても、離婚の際に子どもの親権者になれますか?」という相談を受けることがあります。
大丈夫です。
親権は、子どもを一人前の社会人にするために監護・養育する親の責務というべきものですから、親権者をどちらにするかということは、何より子どもの利益、子どもの福祉を中心に決められるべきものです。
親権の決定にあたっては、父母の心身状況、監護・養育の条件、子どもの年齢や意思、現在の監護の状況などを総合的に考慮して決められます。
父母の経済的事情も判断材料の1つではありますが、重視されるわけではありません。なぜなら、本来は、養育費をどのように負担し合うかの問題だからです。
きちんと生活保護を受けて、子どもを育てていくことの方が重要です。