2023年5月9日付け朝日新聞夕刊に面白い記事が掲載されていた。
黒部峡谷にある宇奈月温泉で「権利ノ濫用除お守り」ができた。
権利を振りかざしてあなたを害する人物や出来事を除(よ)け、良い縁を結ぶお守りだという。
私たち法律家は、法学部の大学生時代、「民法総則」という法律を学び始める最初の頃にこの「権利の濫用」という言葉を学ぶ。れっきとした法律用語だ。
その時に出てくる事件が「宇奈月温泉木管事件」。1935(昭和10)年10月5日に大審院の判決が下されている。
当時、宇奈月温泉は、黒部川上流の黒薙温泉から引湯管(木管)で湯を運んでいた。その際、約2坪の土地について利用の許諾を得ていなかったところ、この土地を購入した所有者が、温泉を運営する黒部鉄道(当時)に対し、木管の撤去と立ち入り禁止を求めて訴えたという事件である。
大審院は、双方の利益を比べ、土地所有者の主張を「権利の濫用」として訴えを退けた。
大審院が「権利の濫用」を初めて明示した判決であった。
そして、現行民法1条3項に「権利の濫用は、これを許さない」という規定が設けられた。
更に、上記新聞記事を読み進めると、宇奈月ダム湖の湖畔には、事件の舞台であることを示す石碑があるとのこと。宇奈月温泉には何度か訪れたことがあるが、これは知らなかった。1度訪れてみたいものだ。
そして、訪れた人に喜んでもらえる土産ができないかと議論の末に生まれたのが宇奈月神社の「お守り」だった。今年4月初めから発売されて1週間で欠品になるなど予想以上の反応で、全国から取り寄せ希望もあるとのこと。
「権利の濫用」が思わぬ町起こしに役立っている。