定年後に嘱託職員として再雇用されたものの、基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋の自動車学校に勤めていた男性2人が学校側に定年前との差額分の支給などを求めた訴訟で、2023年7月20日、最高裁は、定年時の6割を下回る部分は「不合理な格差」で違法と判断した名古屋高等裁判所判決を破棄し、審理を高裁に差し戻しました。
最高裁は、「基本給の差が『不合理な格差』にあたることはあり得る」とする一方、不合理かどうかは、基本給の性質や支給目的を踏まえて判断すべきとしました。
その上で、同学校の基本給は、勤続年数だけでなく、職務内容に応じた「職務給」や職務遂行能力に応じた「職能給」という性質もあり、基本給の性質や支給目的についての審理が不十分だとして、高裁に審理のやり直し(差し戻し)を命じました。
これまで再雇用者の賃金については、定年退職時の賃金の「6割」という数字が一人歩きしていた感がありますが、最高裁は、具体的に職場毎の基本給の性質や目的などを含めて決定することを求めました。