2023年10月から、地域別最低賃金が改定されました。
最低賃金とは、最低賃金法という法律にもとづくもので、これを下回る賃金で労働者を働かせてはならないという最低の賃金を定めるものです。
従って、仮に労使で最低賃金よりも安い賃金を合意しても無効となり、労働者は差額を請求することができます。また、法律違反の使用者には罰則も科せられます。
京都は従来の時給968円から1008円に(10月6日から)、滋賀は従来の時給927円から967円に(10月1日から)、大阪は従来の時給1023円から1064円にそれぞれ改定されました。
ご相談は、各都道府県の労働局まで。