相続が発生したにもかかわらず、不動産の登記名義の死亡した人のままにしていませんか?
これまでは、相続が発生しても、不動産の登記名義を変更するか否か(相続登記をするか否か)は任意でした。
しかし、相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になっています。
そこで、この問題を解決するため、2021年に不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月以前に既に相続が発生している不動産も義務化の対象となりますので、注意してください。この場合、3年間の猶予期間(2027年3月31日まで)がありますので、早めに準備をしましょう。
相続人の間で遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続をとることによって、義務を果たしたとみなされる方法もあります。
また、今回新たに、不動産の所有者名義について旧姓を併記することも可能となります。
更に、相続人がDVやストーカーの被害者あるいはこれらに準ずるような人で法務省令に該当する場合には、その住まいを加害者に知られないよう、第三者が閲覧できる証明書に被害者の代理人弁護士や支援団体・法務局の住所を記載できるようになります。
詳細については、お近くの法務局や司法書士にご相談ください。