男女雇用機会均等法改正後、女性に対する「間接差別」を初めて認める画期的な判決が、2024年5月13日東京地裁で言い渡されました。
原告は、素材大手「AGC」の完全子会社に勤める一般職の女性で、同社では男性だけが大半を占める総合職だけに社宅制度を認めており、これが男女差別だとして提訴しました。
判決によると、同社の総合職はほぼ男性、一般職はほぼ女性が占め、家賃の8割を補助する社宅については転勤があることを理由に総合職に限定して適用。3000円などの住宅手当にとどまる一般職とは最大24倍もの差がありました。
判決は、社宅制度について、結婚に伴う引越や実家からの独立といった、転勤以外の自己都合でも認めている点などを踏まえ、「総合職に限定する合理的理由はない」と指摘。「事実上男性のみに適用される福利厚生を続け、女性に相当程度不利益を与えた」運用は均等法の趣旨に照らし間接差別に該当すると判断し、損害賠償金など計約380万円の支払を命じました。
男女差別について、「直接差別」は明かな性別を理由とした要件ですが、「間接差別」は一見性別とは関係がないと見えるものでも、実質的には一方の性に不利益を与える要件のことを言い、省令でその対象となる措置が定められています(均等法7条)。
社宅などの住宅の貸与については、上記の省令には挙げられていませんが、判決は「合理的な理由がなければ違法とされる場合は想定される」として判断の枠組みを広げました。
このような差別がまだ残っていたとは驚きですが、間接差別として違法となる範囲が広がった点でも女性差別是正にまた1歩道が開かれたと思います。