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女性弁護士の法律コラム

(離婚)離婚とペット

最近では、ペットを飼っている家庭も少なくありません。そんな家庭の夫婦が離婚する場合、ペットについてはどのように考えればよいでしょうか。

 

まず、そのペットがどんなに家族同様に過ごしていたとしても、法律上はあくまで「物」として扱われます。

夫婦のどちらかが独身時代から飼っていた場合には、原則として、独身時代から飼っていた方が引き取ることになります。

結婚後に飼うようになった場合には、財産分与の対象となりますが、離婚時にどちらが引き取るかなど条件が話合いで決まらない場合、裁判所が一切の事情を考慮して決めることになります。

 

離婚時にペットについて紛争になることはあまり多くはありませんが、下記のような裁判例(福岡家裁久留米支部令和2年9月24日判決)がありますので、参考にしてください。

 

夫婦は3頭の犬を飼っていました。夫が自宅を出て別居状態となり、その後は犬は妻(無職)が飼育し、夫は餌代を払っていました。

 

判決は、犬3頭が財産分与の対象となるとし、犬は妻が飼育することを前提として、双方の共有と定め、民法235条1項により持分に応じて飼育費用を負担するのが相当と判断しました。

犬を共有として、飼育されている環境の家賃の一部や餌代の一部の支払いを命じました。

 

 

 

 

 

 

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