1. 児童手当の拡充~2024年10月から
女性弁護士の法律コラム

児童手当の拡充~2024年10月から

児童を養育する子育て世代にとって、児童手当の支給は、家計にとって少なからぬ支援となっていると思われます。

この児童手当が、10月から、以下のとおり大幅に拡充されます(支給は12月から)。

 

①所得制限を撤廃

 これまで主たる生計者が一定額以上の年収の場合には受給に制限がありましたが、今後は所得にかかわらず全額支給されます。

②支給期間を延長

 これまでは中学生以下が支給対象でしたが、今後は高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)も支給対象となります。

③第3子以降の支給額の増額

 第3子以降は、年齢にかかわらず3万円に増額されます。

④支払回数を増加

 これまでの4ヶ月分ずつ年3回から、2ヶ月分ずつ偶数月年6回の支給に変更されます。

 

ただ、注意しなければならないのは、お住まいの自治体に申請が必要な人もいます。

①これまで所得制限の対象で支給がなかった人

②高校生年代の子のみを養育している人

③大学生年代の子どもを含めた3人以上の子どもがいる人

申請は2025年3月31日までに行う必要があります。

詳しくは「こども家庭庁 児童手当」及びお住まいの市区町村のホームページなどをご覧ください。

 

 

 

 

 

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP