1. (労災)兼業で過労自殺 法改正後の初の労災認定
女性弁護士の法律コラム

測量会社の技術者と大学の研究員を兼業していた愛知県の男性(当時60歳)が2021年5月に自殺したのは、2つの職場での心理的負荷が重なったためだとして、名古屋北労働基準監督署は労災と認定しました(2024年12月16日付け朝日新聞・同毎日新聞)。

 

2020年9月施行の改正労災保険法で、複数の職場で受けたストレスを総合的に検討し、労災対象となるかを判断する新制度が導入されました。法改正以降、こうした総合評価で過労自殺を労災認定したのは初めてとのことです。

 

男性は、大手航空測量会社「パスコ」の社員と岐阜大学の研究員を兼業していました。

会社では、チームで通常担う新規事業を1人で負う立場に置かれて孤立感を深め、大学では担当の准教授から大学もパワハラと認める指導を受けていました。

労基署は、両職場での就労状況を総合的に考慮した結果、強い精神的負荷が生じていたと判断しました。

 

法改正前は、1つの職場毎に心理的ストレスを評価していましたが、それが総合評価となり、労災認定されたことは大きな前進です。

政府が兼業を推進し、兼業者が増えている現状からすると、企業が労働者の兼業の有無や労働時間・健康状態を把握できるようなシステムが必要だと思います。

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