2025年4月1日から改正育児介護休業法が施行されます。
それに伴い、就業規則や労使協定の修正が必要なものや、事業所として運用方法を決めておくべきものがあります。以下、主な改正点をご紹介します。
⚫子の看護休暇の見直し(就業規則等の見直しが必要です)
看護休暇の対象となる子の範囲が、これまでの「小学校就学前の子」から「小学校3年生修了前まで」となります。
また、取得理由についても、これまでの「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加えて「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が加わりました
名称も「看護等休暇」となります。
⚫所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(就業規則等の見直しが必要です)
事業主が所定労働時間を超える労働を命じることができない範囲が、これまでの「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
⚫運用の整備が必要なもの
労働者の介護離職の防止のために、介護休業・介護両立支援制度等に関し、事業主は次のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
① 研修の実施
② 相談体制の整備(相談窓口の設置)
③ 自社の労働者の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者への利用促進に関する方針の周知
また、事業主は、労働者が介護に直面したことを申し出た場合には、介護休業制度等の内容や申し出先、雇用保険の給付金について周知し、利用についての意向確認を個別に行うことが義務付けられます。
上記以外にもいくつかの改正がありますので、詳しくは、都道府県労働局雇用環境均等室へお問い合わせください。