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女性弁護士の法律コラム

(最新法令:その他)戸籍の氏名にフリガナ

これまでは、戸籍の氏名にフリガナは書かれていませんでした。

2023年6月に戸籍法などが改正され、これからは戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追記されるようになります。

 

この制度が始まるのは、今年2025年5月26日からです。

 

具体的な手続ですが、2025年5月以降、本籍地の市区町村の役所から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを知らせる通知が届きます。それを読んで、本来の氏名の読み方と違っている場合には、2025年5月26日以降1年以内に役所に届出をしてください。役所の窓口や郵送のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。正しいフリガナの通知が届いた場合には届出をする必要はありません。

そして、翌2026年5月以降、フリガナが戸籍に記載されるようになります。

 

いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方は「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」との基準が設けられました。

届出することができないフリガナは、たとえば

①漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

③漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当といえないもの

は認められないものとされています。

 

ところで、施行後1年で、国民すべてのフリガナを収集するという膨大な作業が始まります。

通知が届かなかったり、通知を見逃したりして、1年後に現在使用している読み方と異なるフリガナが記載される可能性も否定できません。

誤入力などのミスも懸念されます。

 

 

 

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