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女性弁護士の法律コラム

(労働)介護休業

2025年4月20日付け朝日新聞朝刊に、東京商工リサーチが5000社以上に対し行った介護休業に関するアンケート結果が掲載されました(大企業423社、中小企業5147社)。

 

これによると、介護離職者が出た企業のうち、介護休業・休暇の制度利用が「なし」との回答が大企業で38.8%、中小企業で56.3%。

制度の利用については、24年度中に介護休業が「発生した」と回答した割合は、大企業13.7%に対し中小企業3.6%にとどまりました。

 

育児も介護も同じ法律の中に規定されているにもかかわらず、介護休業に関するものが周知されていない、あるいは利用しにくいなどの実態が浮き彫りになりました。

 

そもそも介護休業制度は、労働者に認められている権利です。

休業できる日数は介護の対象となる家族1人につき93日とされており、その日数を最大3回に分割して取得することが可能です。但し、「93日」の中には、土日祝日などの職場の休業日も含まれます。

制度を利用できる労働者は、正社員に限らず、パート・アルバイトなども含まれます。

対象となる家族は、父母・子・配偶者の父母・祖父母・孫・兄弟姉妹です。

「同居」していなくても大丈夫です。

更に、雇用保険に加入しているなど一定の条件を満たしている労働者は、介護休業中給与の67%の介護休業給付金を受給することができます。但し、ハローワークに申請する必要があります。

 

なお、2025年3月25日付け当コラムでもご紹介しましたとおり、今年4月から介護休業等に関しても改正法が施行され、事業主に対する義務が従前より強化されています。

 

なお、介護休業の詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。

またお問い合わせは、都道府県の労働局雇用環境均等部まで。京都は075-241-3212。

 

 

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