先日、高速道路を走っていた。外気温も低くはなってきていた(21度くらい)が、エアコンを切ると、蒸し暑くなるし、雨が降ったり止んだりの状態なので窓も開けられない(高速では普通晴れていても窓は開けないけど)。
2011年9月アーカイブ
ある事件の弁護人になった。
犯罪名を見て内容を調べようと、普段使っている刑事用の簡易六法を見たが、載っていない。
それもそのはず、刑法施行前にできた法律がまだ生きている。刑法ができたのが、明治40年4月24日とかなり古い。時代も変わっていることから、その後何回も改正され、私が受験生の頃勉強していた刑法の内容とも大部と異なってきている。
明治の終わりにできた刑法。それよりさらに古い 「決闘罪に関する件」
明治22年にできたもので、当時「果たし合いは罪ならず」などといわれていたところに、一石を投じたもののようだ。
これまでほとんど使われることがなかったといわれているが、最近、暴走族や暴力団の抗争に関して刑法よりも緩やかな要件で犯罪としてしょっ引けると考えたからか、ここのところ増えてきているらしい。
ただ、刑法ができる前の法律だから、そのまま条文通りには適用できない。
これまた明治にできた刑法施行法(明治41年3月28日)によって、内容が変わっている。
科される刑罰は、「重禁固」とあるが、これは、懲役と読み替える。罰金を付加するとあるが、付加しないことにする。など。
それは兎も角、処罰しやすいからと注目されるのは仕方ないが、弁護人の立場からすれば、「決闘」の定義さえはっきりしてないのに、決闘に「挑みたる者」「応じたる者」「行いたる者」「立会を為した者」などどうやって特定するのか疑問がわいてくる。
下手をすると、喧嘩の仲裁に入っただけで、『逮捕』なんてことにもなりかねない。
罪刑法定主義という刑事事件の大原則を極めて軽視している日本の司法の下で、こんな曖昧な犯罪を実質復活させるのは、本当は危険きわまりないことなんだけどなぁ。
蜂は、普通、何もしなければ襲ってこない。しかし、誤って巣を蹴っ飛ばしてしまった、なんてことになると、蜂にしてみれば明らかに”敵襲来”となる。
ここんところ数日間、すごく涼しくて過ごしやすかった。寝てても、久しぶりに上布団がないと寒く感じる日が戻ってきた。夜寝やすいのはいい(といいつつ、ここのところ結構寝不足気味)。
この前、早朝、人が出てくる前に、清滝の川へわんこの散歩に出かけた。
まだ暑~い頃だったので、わんこの大好きな川遊びに行った。清滝の川は、そんなに水の流れが強いわけではなく、それほど広くはないが、所々にちょっとだけ泳げるような深みがあるので、わんこを泳がせるにはgood pointである。
人間も少しは歩こう遠くの方にまで足を伸ばし、深みの方にボール投げを、と思いきや、スネのあたりに鈍い痛みを感じた。一呼吸置いてしまって(まだ痛かったので)から、足の方を見ると、虻がたかっている。思わずしばいたら、血痕を残して絶命された。
虻って血を吸うんだ。 その直後、2匹虻がたかってきたので、かわいそうだが、後を追ってもらう。こちらは、たかってすぐだったので、「イテッ」くらいで済んだ。長居は無用、と思ったが、その後は、虻は現れず。そこにはその3匹の縄場ありだったのだろうか?(虻に縄張りがあるのかどうか知らないが)
ところで、3箇所刺されたうち、足の方は、数秒間、刺されていた状態だったからか、その後、スネ全体が腫れ上がってしまった。数日たっても痛みが消えず(我慢できないような痛みじゃないので普通に生活する分には支障はなかったが)、腫れも引かなかった。腕の方は、ほとんど腫れもなく、痛みもない。
何事につけても、初期対処が重要なんだ・・・
のろのろ台風12号が今朝方ようやく四国に上陸し、1日かけて日本海に抜けていこうとしている。
ここ京都でも、「暴風、大雨」の警報が出ている。
しかし、本当に京都は台風の被害を受けにくい場所らしい(ありがたいことです)。朝、警報の最中であるにもかかわらず、傘も持たずにいつものようにわんこの散歩が出来た。道も、ほどよく湿っている程度。警報まで出ているんだから、さあこれからか、と思いきや、50㎞の競歩が行われている間も、松井が満塁で走者一掃の2塁打を打っている間も、殆ど雨らしい雨も降らない。時折、台風を思わせる風が吹いて、カーテンが吹き上げられることがあっても、すぐ収まる。夕方、雨が降り出す前にと、またまた傘もささずに、いつもの山道にわんこの散歩に行けてしまった。昼間は、殆ど雨は降ってなかったので、川の水嵩もほとんど普段と変わらない。甚大な被害を受けられているところがあるのに、申し訳ないという気持ちにもなる。
ただ、散歩コースの山道では、枯れた木が折れて道をふさぎ、通りにくい状態になっていたところもあったから、それなりに風は吹いていたんだろう。1人では、とても動かせないような枯れ木だった。
山の中でも小枝や葉っぱは沢山落ちていて、歩きにくくはなっていた。縦長に雲の帯が出来ているようなので、今後どうなるか分からないが、夕方5時を回って、少し雨が降り出してきたという状況。明日、朝から関東に行かないといけないので、新幹線が動いているのか、少し気になるところだ。
『公訴時効』、これは一定の時間の経過によって、その後になってようやく犯人が分かっても、処罰できなくなる制度のことを言います。
被害を受けた側からすれば、これでは被害者がうかばれない、逃げ得じゃないか、という事にもなりそうです。
しかし、逆に、10年も20年もたってから、突然「お前が犯人だ! 違うのならアリバイを証明しろ!」なんて言われたらどうしますか。全く身に覚えがない、しかし、捜査官は、「証拠がある」という。
昨日のお昼ご飯何を食べたかだって怪しいのに、20年前の1991年9月3日何をしていたのか、なんて、覚えている人はまずいないでしょう。何もやってなくても、怪しげな証拠を突きつけられれば、あっという間に冤罪のできあがりとなってしまいます。
そんな事(証拠の散逸)も根拠の一つとして、犯罪によって、一定の期間が経過すれば、捜査もできなくなる訳です(処罰できないのに逮捕・勾留などされたら大変な事ですよね)。
そんな公訴時効の制度が、殺人など一定の犯罪については、(強い反対意見があったにもかかわらず)廃止されてしまいました(期間が延長された犯罪もあります)。刑事弁護をする人がよく使っている刑事・少年事件用の六法(2010年版)にはまだ反映されていません。条文を数回読んだだけでは、何がどうなっているのか、さっぱり分かりません。
それはともかく、「改正」により、えん罪事件が増えることが無いように、例えば、いったん眠ってしまっているような事件の捜査を再開できるためには、普通なら間違いがないというような新たな証拠の存在を要件とすべきでしょう。まだその点についての立法上の対処が出来ていません。今後の課題と言えます。