熊本刑務所服役中の受刑者が、愛用のシャツ(特に派手と言うこともない)を着ることを拒否されたとして、損害賠償(慰謝料)の請求をしていたという事件があったようだ。
判決では、慰謝料は認められなかったものの、愛用のシャツを着ても刑務所の規律や運営に支障を生じたことはないとして、その制限は違法とした。
当たり前だ、と思うが、よくよく考えれば、こんなところまで制約するのが今の日本の刑務所の実態である。
何でもかんでも制限したがるんだなぁ。 懐の狭いことで。
熊本刑務所服役中の受刑者が、愛用のシャツ(特に派手と言うこともない)を着ることを拒否されたとして、損害賠償(慰謝料)の請求をしていたという事件があったようだ。
御輿を担ぐ。 他人をおだて上げる、持ち上げる、の意。 と解説されている。
先日(10月9日)出た最高裁判決。
中学、高校の頃は、運動会といえば9月だったが、京都の地域の運動会は10月(場合によっては9月の終わり)として定着しているようだ。
大型で強い勢力の台風が日本列島を縦断していった。