1. 2013年2月

2013年2月アーカイブ

目が・・・

事務所の内部移動に伴う大掃除。

結構大変な作業で、腰が・・・
で、作業が終わろうかという頃から、何か目がおかしい。  風邪でのどがやられていて、たんが絡むが、目の方もなんか様子がおかしい。
しばらくすると、目が、くっついて離れにくくなる。 目の前にずーーっと薄い膜が張ったようになって、ぼやける。 どうも「めいぼ」になったようだ。 「めばちこ」と言った方がわかりやすいのかもしれないが、ガキの頃から「めいぼ」と言い続けてきているので、「めばちこ」の方が違和感がある。
左目が充血して、目やにで目がくっつく。 帰る頃には、結構腫れてきた。  困ったもんだ。
翌日、少し腫れはましになっているが、目が充血して見た目に気色悪い。 
体調悪い(かぜ)時には、いろいろと弱いところに出るのかなぁ。 京都マラソン、こんな状態で走れるのだろうか・・・・・

財産分与と退職金

離婚の際、離婚自体は合意できる場合でも、子どもの問題と財産関係の処理については、問題となることが多くあります。 

今回は、財産をどうするのか、の中から、財産分与を取り上げてみました。 この財産分与(民法768条)は、離婚の時から2年経つと請求できなくなります。
既に支払われた「退職金」が残っているのであれば、もちろん分与の対象財産となります。退職金は、給与の後払いという性質もあるといわれていますので、給与の中から貯蓄した預金などと同じように扱われます。
ただ、支払われた「退職金」を既に使ってしまって残っていない、という場合には、対象となる財産自体がないわけですから、分与の対象とはなりません。 多くの場合、やっぱり無い人からは取れないんですね。
では、支払われるとしても2年以上先という将来の見込みの場合であればどうでしょうか。
裁判所での扱いとしては、近い将来退職金を受領できる蓋然性が高い場合には分与の対象とされる可能性が高くなります。
 ただし「近い将来」は何年先をいうのかは明確ではありません。 非常に曖昧ですね。
裁判例では、5年先、8年先という場合にも対象としたケースがあります。
今のような不安定雇用状況の下でも同じようになるのかどうかは、不透明ですが、退職金しか対象となる財産がない、というような場合には、比較的長期でも認められるようです。
ただ、対象となるといっても、現時点ではないのですから、どう計算するのかについては、いろんな方法があり、これといって定まっているわけではありません。 ケースバイケースで対応するしかないというのが実際のところでしょうか。 

なかなか手強い・・・

とあるスキー場にスノーボードのバッジテストを受けさせに行ってきた(受験したのは私ではありません)。

履歴に書けるような資格の1つのバージョンとして、趣味の分野でもこんなのがあってもいいのかな、という受験対策?というような位置づけ。
1度は、朝寝坊をして、それでも間に合う時間だから出発したのだが、休日のスキー場が密集しているところは滅茶苦茶混む。 大渋滞で、何もなければ3時間もあれば着けるのに、4時間以上かかってしまって受付に間にあわかなかった。 残念。 まるで無駄足。 こんなことならたまった仕事をしておけば・・・
で、再度チャレンジ。 今度は4時過ぎに起きて出発。 それでも最後は大渋滞。 今度は、出発が早かったので、受付には間に合った。 駐車場からは、かなり歩かされたけど。
結果。  残念。  結構難しい。  受験する場所によって難しさが違うという噂を聞くが、実際はどうなのかはよく分からない。 ものすごく緊張したらしい。 まぁしかたがないか。 かわいらしいところもあるやん、とい感じか。 それよりも、帰りのインターまでの大大渋滞には参った。 僅か7~8㎞に、なんと1時間40分もかかった。 運転手としては、こっちが堪えた。 
なかなかそうそうスキー場まで出かけるのは、いろんな意味で難しいので、あと1回くらいチャレンジできればいいんだけど、連れて行くのも大変だ。 

弁護士紹介TOP