2000年に弁護士登録した年の11月から弁護団に入って、まだ続いている事件がある。3年前、大津地裁で「再審開始」の決定を得たが、検察官抗告で大阪高裁に係属していることは、この間サボってきた3年前の記事(過去記事)に記したとおり。
それがまだ続いている。
日野町事件でも、検察は、脊髄反射のように「再審開始」に対しては、即時抗告をする。
再審法については、ドイツ法を範にしたといわれているけれども、そのドイツでは、何十年も前に「開始決定」の不服申立は禁止されている。 日本の法律(再審法の部分)とほぼ同じところから出発した台湾や韓国では、大幅な改正の動きがあり、日本はすごく遅れた国になってしまっている。
日本の再審法は、たった19条しかなくて、戦前から同じ規定がそのまま残り、今も生きている。たった1つ不利益再審が禁止されたことを除いて。
今、再審法改正をめざす市民の会が結成され、再審法の改正に向けた様々な取り組みが行われようとしている。「再審法をめざす市民の会」で検索すると、同会のWEBセミナーをみることができる。
すごく興味深い内容で、聞きやすいので、是非、視聴してみてください。