いつものことと言えば、いつものことなんだけど、一定の刑事事件では、保釈が認められない。
もともと、日本における保釈率は極めて低い、と定評?があるくらい(それでも最近は少しは改善されているというデータがあるみたいだが)だから、保釈請求が認められなくても、またか、という印象がぬぐえない。
たいがい理由とされるのは、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるから、ということだ。
捜査段階から、全部認めて、反省している姿勢を示しても、裁判官には全く響かない。 犯罪を行ったんだから、「相当な理由」は「優に認められる」らしい。 あーあ 可能性がわずかにあること(可能性だけならどんな事件でも「有り」になるでしょ)が、「相当な理由」にはならないんだけどなぁ。
と、毎度のことながら、うんざりしてしまう。