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岡根竜介
(
2012年10月30日 13:47
)
熊本刑務所服役中の受刑者が、愛用のシャツ(特に派手と言うこともない)を着ることを拒否されたとして、損害賠償(慰謝料)の請求をしていたという事件があったようだ。
判決では、慰謝料は認められなかったものの、愛用のシャツを着ても刑務所の規律や運営に支障を生じたことはないとして、その制限は違法とした。
当たり前だ、と思うが、よくよく考えれば、こんなところまで制約するのが今の日本の刑務所の実態である。
何でもかんでも制限したがるんだなぁ。 懐の狭いことで。
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