先日新聞で、裁判官が盗撮をしたということが話題になっていた。 裁判官は、普通は罷免されたりはしません。 行政に逆らっても、身分保障が憲法で保障されています。 ですので、憲法と自己の良心にのみ基づいて判決ができるように、憲法上はなっている。 しかし、現実は・・・ちょっとむなしさを感じつつ・・・
で、先の裁判官、「公の弾劾」(憲法78条)ということで、弾劾裁判所が「罷免」という結論を出した。「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」があったとされたわけだ。
やったことがやったことだけに仕方がないが、ほんの出来心が、何年もかかってようやく得た資格を失ってしまうなんて、何ともやりきれない思いがする。
ところで、この弾劾裁判所の裁判員は、国会議員が勤める。 公金を適当に使って、ウソの報告をあげている議員も与党議員に限ったわけではないが、結構問題とされている。
この裁判官を罷免とするだけの、襟を正した国会議員が果たしてどれほどいることだろうか。