相続人以外に財産を残したいと思った場合、どのようにしたらいいのでしょうか。いろいろ悩まず、そう思ったときにあげる(贈与)のが一番手っ取り早いかもしれません。ただ、それなりに価値のあるものの場合、贈与税というものが掛かってきてしまいます。
これを避けたい。
さてどうするか。その旨を遺言に記載します。遺言によって、財産をあげる(遺贈)ことができます。ただ、相続人がいる場合に、その人の遺留分まで削り取ることはできません。
例えば、夫婦別姓を貫くために、婚姻届を出していない、ないし子どもができたあと離婚届を出している(非嫡出子に対する不平等を避けるため)ような内縁の配偶者がいる場合や、特に世話になった子どもの配偶者等に財産を残したいと考えたときには、この方法をとった方がいいと思います。
日本においてよく問題になるパターンとして、長男の嫁に世話になったが、長男が先に亡くなってしまった(その長男に子どもはいない)。二男や三男はいるが、家に寄りつこうともしないくせに、金ばかりせびりにくる。こんな時、そのまま亡くなってしまえば、相続人は、二男、三男だけですから、長男の嫁は、「相続」により財産を取得することができません。また、口約束では、簡単に裏切られますから、書面に残しておく必要もあるわけです。父が亡くなったあと、豹変する子どもたち、、、という悲しい姿は、相続が問題になると、結構いるようです。今のうちに対処しておくことをおすすめします。