1. 拘置所内を捜索して、資料を押収が許されるのか
岡根弁護士のぼやき論壇

大阪の事件で、裁判進行中に、被告人が身柄を拘束されている拘置所を捜索し、弁護人とのやりとりの手紙、書きかけの手紙、尋問事項メモなどを検察が押収していったという出来事があった。

身柄を拘束された人にしてみれば、捜査側の関与なしにやりとりができるのは弁護人に限られている。
相手は、国家権力である強制捜査権を有する検察官。
それが、唯一の対抗手段である弁護人との自由な意思連絡まで盗み見られてしまったら、格差が一段と広がってしまう。ノーガードで打たれっぱなしの状態に置かれることになる。
(この事件、無罪を争っていたが、共犯者の話を鵜呑みにして長期の懲役刑になった模様)
弁護人としては、このような事態は許し難いこと。
被告人が準備している物が置いてあることが十分予測される裁判進行中に、それが訴追側に持って行かれることが許されるとしたら、まともな弁護活動なんかできようがない。
検察官の発想に驚愕すると同時に、こんな令状を出した裁判官の感覚も疑ってしまう。

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