このところ、最高裁の判決を見るにつけ、ゲンナリすることが多かった。 久しぶりに、よかった、とホッとする判決が出された。
千葉の裁判員裁判で1審「無罪」となっていたのを、とんでもない高裁裁判官によって控訴審逆転有罪(差し戻しじゃなくいきなり実刑)となっていた事件がある。
先日、最高裁で弁論が開かれる、という報道を目にしたような気になっていたので、そろそろ判決かな、と思っていたら、今週2月13日に判決が出された。
逆転無罪。
こんな高裁判決がまかり通れば、刑事裁判に市民が参加した意味がなくなる、と思っていたので、この判決には正直ホッとした。
判決の大事なところは、「刑訴法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則に照らして不合理であることと解するのが相当である。したがって、控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。」としたところ。
高裁の裁判官(全員ということではありませんが)のように裁判所の中だけで通じる理屈で市民が関与した判決をひっくり返すことはできませんよということだ(ろう)。
ところで、この判決を下した高裁裁判官(裁判長)、ここでも前指摘したあの小倉正三である。
この裁判官なら、あの判決もさもありなん、という感じだった。
日野町事件で、大誤判をしていても気づきもしない、ろくに証拠も見ていないことは明らか、何でもかんでも自白を重んじる(客観的な証拠を軽視する)最低の裁判官だ。こんな人間がまかり通る世界が裁判官の世界なんだ。まともな裁判官は、本当に生きづらいだろうな。