1. 道路交通法 車いすの取り扱い
岡根弁護士のぼやき論壇

道路交通法 車いすの取り扱い

 自転車は、車両ですので、基本的には車道を走行しなければなりません。特に許可されている歩道以外は自転車は歩道を走れません。

 では、車イスはどうなるのでしょうか。電動の車イスでも、時速6キロ以下に制限されている場合には、道交法上は「身体障害者用の車いす」として扱われます。
 そして、身体障害者用の車いすや歩行補助車は、「歩行者とする」と定められています。 したがって、車イスで道路を通行する場合には、歩行者に対する規制が課されます。
 通行する場所は、歩道があれば歩道、歩道のない道路においては道路の右端側となります。
 また歩道においても、自転車道が設けられているところは、その部分をできるだけ避けて通行するようにしなければなりません。
 横断歩道では、歩行者用の信号にしたがうようになります。もちろん、歩行者横断禁止の場所では車道を横切ることはできません。

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