1. 相続法改正
岡根弁護士のぼやき論壇

相続法改正

2018年7月、おおよそ40年ぶりに相続に関する法律が改正されました。その多くは、2019年7月からの施行となりますが、既にこの1月13日から施行されている制度があります。

 自筆証書遺言 に関する改正です。
 これまで自筆証書遺言は、全て自筆、つまり「手書き」しなければなりませんでした。そのため、不動産が沢山ある場合などでは非常にやっかいで利用が阻害されているともいわれていました。
 しかし、これからは、遺産目録に関する部分は、パソコン等を利用することができるようになりました。遺産の特定に関するところで、それ自体は形式的な記載だから、「手書き」を求める必要性が本文よりも低いと判断されたからということです。
 ただ、その様な目録を利用する場合には、各頁に署名押印が必要になります。表裏の印刷の場合、表にも裏にも署名押印が必要です。

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