夫婦が別居しているとき、あるいは、離婚したときに、別居親と子どもが会ったり、手紙や電話で交流したりすることがあります。このような権利を「面接交渉権」「面会交流の権利」といいます。親子間の面接交渉について、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
では、例えば、夫婦が離婚し、子どもが母親のもとで養育される場合、父方の祖父母と孫が交流する権利はあるのでしょうか。
また、夫婦が離婚し、姉が母親、弟が父親のもとで養育される場合、姉と弟が交流する権利はあるのでしょうか。
この問題は、まださほど話題になっていないように思います。
祖父母や兄弟姉妹との交流が、子どもの成長にとって好ましい場合もあります。特別な事情があったようですが、裁判所が祖父母と孫との面接交渉を認めた事例もあります。
面接交渉を行うのが適切かどうか、誰とどのような方法で交流するのかについては、夫婦や家族によって様々です。家庭裁判所では、子どもの福祉の視点を中心に判断されています。