離婚時に未成年の子どもがいる場合、父母のうちどちらか1人を離婚後の親権者と定めることになっています。
婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚後は単独親権となるのです。
離婚の際、親権について落ち着いて考える余裕がなく、親権者となることができなかったので後悔しているという話を聞いたことがあります。
このような場合は、親権者の変更を求めるという方法があります(民法819条6項)。
手続きとしては、家庭裁判所に親権者変更の調停(または審判)を申し立てます。
親権者の変更が認められるためには、認められるだけの理由が必要です。
特に、子どもへの影響が重視されるようです。
それまでの養育状況、学校環境など様々な事情を踏まえて、話し合いにより合意がなされ、また、場合によっては、裁判所が結論を出すことになります。