A(夫)、B(妻)、C(子)、D(夫の父親)がいるケースで考えてみましょう。
A(被相続人)が亡くなると、BとCが法定相続人となります。
相続人は、各人の相続分に応じて、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
マイナスの財産が多いなどの理由で相続をしたくないときは、相続放棄を行うことができます。
CがAの財産について相続放棄した場合は、BとDが法定相続人となります。
もし、DもAの財産を相続したくないなら、Dも相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)です。
Dは、Cが相続放棄をしたために法定相続人になりました。
たとえば、Dが、Cが相続放棄をしたことに気づき自分が相続人になったことを知ったのが、Aが亡くなってから1年後だったとしても、D自らが相続人となったことを知った時点から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
なお、相続放棄は家庭裁判所で行います。