離婚には、次のような方法があります。
■協議離婚
離婚条件等について夫婦で話し合い、合意し、役所に離婚届を提出します。
■調停離婚
家庭裁判所で調停委員を交えて離婚条件等について話し合い、夫婦が納得すれば調停離婚が成立します。夫婦だけでの話し合いが困難な場合や離婚条件について調停調書できちんと定めておきたい場合などに利用されます。
■審判離婚
調停を経ても離婚条件等について合意ができなかった場合等に裁判所の判断で離婚を成立させることができます。ただし、2週間以内に異議が出れば審判の効力が失われるため、あまり利用されていないようです。
■裁判離婚
夫婦の話し合いや調停・審判によって離婚が成立しない場合に、夫婦の一方が離婚訴訟を提起し、裁判所の判決によって離婚するものです。離婚判決のためには、民法に定められた「離婚原因」が必要です。