離婚-公正証書の活用
協議離婚する際、合意した離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書には、「支払が滞った場合に強制執行をされてもかまいません」という趣旨の文言を記載します。こうすることで、例えば養育費の支払いが滞った場合に、公正証書をもとに強制執行を行い相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
もし、公正証書を作成していなければ、養育費が不払いになっても、いきなり強制執行はできず、訴訟を行い判決を得なければなりません。
公正証書は公証人役場で作成できます。公正証書作成の費用等については公証人役場にてご確認ください。