1. 未成年後見人-民法改正
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未成年後見人-民法改正

 民法等の一部を改正する法律(法律第61号)が平成24年4月1日より施行されました。今回の改正は子どもに関する部分です。

 未成年後見人については、複数の者を選任することができるようになりました。

  また、法人が未成年後見人になることも可能になりました。(民法840条2項、3項)