民法等の一部を改正する法律(法律第61号)が平成24年4月1日より施行されました。今回の改正は子どもに関する部分です。
未成年後見人については、複数の者を選任することができるようになりました。
また、法人が未成年後見人になることも可能になりました。(民法840条2項、3項)
民法等の一部を改正する法律(法律第61号)が平成24年4月1日より施行されました。今回の改正は子どもに関する部分です。
未成年後見人については、複数の者を選任することができるようになりました。
また、法人が未成年後見人になることも可能になりました。(民法840条2項、3項)