民法等の一部を改正する法律(法律第61号)が平成24年4月1日より施行されました。 児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権停止の制度が新設されました。 父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、2年以内の期限を定めて親権停止の審判を行うことができるようになりました。(民法834条の2)
従来は親権喪失の制度しかありませんでしたが、親権停止の制度が新設されたことにより、より柔軟な対応が可能になったといえます。