民法第752条に次のように定められています。 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」 夫婦間においては同居義務があるとされています。しかし、正当な理由があれば同居を拒否することができます。 例えば、婚姻を継続しがたい重大な事由が認められる場合は、夫婦の一方は、相手方から同居するよう求められても拒否することができます。 また、同居請求が信義則に反するような場合は、権利の濫用となるので、このような場合も同居を拒否することができます。