離婚を望んでいるけれど相手が応じてくれない場合は、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では調停委員を交えて協議することができるので、夫婦が改めて冷静に話し合うことも可能になるかもしれません。ただし、調停はあくまでも話し合いと合意によって離婚を成立させるものです。夫婦の一方が欠席して話し合いができない場合や話し合いをしても最終的に合意できなかった場合には調停は不成立となります。
そうなると、離婚訴訟を提起することができます。民法で定められた離婚原因が存在することを裁判所が認めれば、判決で離婚することができます。
離婚原因:民法770条1項
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」