1. 婚姻・離婚-戸籍の訂正
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婚姻・離婚-戸籍の訂正

 婚姻届・離婚届の不受理申出の手続きが完了する前に、本人の意思に基づかない婚姻届・離婚届が勝手に提出され、役所に受理され、戸籍に記載されてしまった場合は戸籍の訂正をすることができます。
 まず、家庭裁判所に婚姻無効・離婚無効の調停を申し立てます。調停での協議の結果無効であることについて双方が納得をすれば、裁判所は婚姻無効・離婚無効の審判を行います。これを役所に提出して訂正してもらうことができます。調停不成立となった場合は、婚姻無効・離婚無効の訴訟を提起し、判決で無効を確認した上で訂正することになります。(戸籍法116条1項)

 なお、訂正すべき事項が軽微であって訂正の結果が身分法上重大な影響を及ぼすおそれがない場合等には、家庭裁判所の許可を受ければ戸籍を訂正することができます。(戸籍法114条)