離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求しても、相手方が支払ってくれず、婚姻費用分担の調停をしても話がまとまらない場合があります。
そのような時には、当事者双方の資産、収入その他一切の事情を考慮して、裁判所が審判で婚姻費用を決定します。
婚姻費用は当面の生活費ですから、できるだけ速やかな解決が求められます。
2013年5月9日 弁護士 津島理恵
離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求しても、相手方が支払ってくれず、婚姻費用分担の調停をしても話がまとまらない場合があります。
そのような時には、当事者双方の資産、収入その他一切の事情を考慮して、裁判所が審判で婚姻費用を決定します。
婚姻費用は当面の生活費ですから、できるだけ速やかな解決が求められます。
2013年5月9日 弁護士 津島理恵