1. 離婚-離婚までの生活費③
法律アラカルト

離婚-離婚までの生活費③

 別居にあたり、預貯金を持ちだした場合でも、離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求することができます。

 

 例えば、離婚話が持ち上がり、妻(専業主婦)が家を出る際に預貯金や現金などを持ちだした場合、婚姻費用の話し合いの中で、夫が「妻は預貯金を持ち出しているから、自分が婚姻費用を払う必要がない」などと述べて婚姻費用の支払いを拒否する場合があります。

 

 しかし、夫に定期的な収入があるなら、基本的にはその中から婚姻費用が支払われるべきです。持ち出された預貯金等は、離婚に伴う財産分与の問題として扱われるのが本来的な在り方だとされています。

 

 

2013年5月15日  弁護士 津島理恵