婚姻費用を請求しても、その話し合いに何ヶ月もかかる場合があります。
家庭裁判所が婚姻費用を審判で決定する場合は、請求者の請求の意思が明確になる時期、つまり婚姻費用の調停の申立をした時期にさかのぼって、支払いを命じることが多いようです。
婚姻費用分担の終期は、別居の解消または離婚に至るまでというのが一般的な扱いです。
2013年 5月30日 弁護士 津島 理恵
婚姻費用を請求しても、その話し合いに何ヶ月もかかる場合があります。
家庭裁判所が婚姻費用を審判で決定する場合は、請求者の請求の意思が明確になる時期、つまり婚姻費用の調停の申立をした時期にさかのぼって、支払いを命じることが多いようです。
婚姻費用分担の終期は、別居の解消または離婚に至るまでというのが一般的な扱いです。
2013年 5月30日 弁護士 津島 理恵