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交通事故に遭ったらまず何をする?(加害者編)
加害者の立場であれ、被害者の立場であれ、交通事故には遭わないにこしたことはない
のですが、万一、事故に遭ったら、まず何をすべきでしょうか? 今回は、事故後に加害
者が取るべき義務について、お話ししたいと思います。
1 緊急措置義務(道路交通法72条1項前段)
加害者については、第1に緊急措置義務が挙げられます。これは、@直ちに運転を停
止して状況を確認すべき義務、A負傷者を救護すべき義務、B現場で二次被害等が発生
しないよう危険防止の措置を取る義務の3つのことを言います。
特に、Aの救護義務を怠ると、いわゆる「ひき逃げ」として道交法違反として5年以
下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるほか、場合によっては、刑法上の保護責
任者遺棄罪(刑法218条、3月以上5年以下の懲役)や殺人罪(刑法199条、死刑・無期
又は3年以上の懲役)に問われることもあるので、絶対に被害者を放置することのない
ようにしなければなりません。
一般に要求されるのは、119番通報を行うことです。可能なら応急措置もするのが
望ましいですが、被害者の状況によっては素人判断で処置をすると、却って状態を悪化
させることもありますので、くれぐれも注意してください。
2 事故報告義務(道路交通法72条1項後段)
第2に、警察官への事故の報告義務があります。この報告は「直ちに」行う必要があ
ります。「直ちに」とは、事故発生直後または上記の緊急措置義務を取った後すぐにと
いう意味で、一旦現場を離れた後に報告したような場合、この義務違反に問われること
があるので注意してください。
3 保険会社への通知義務
第3に、保険会社への通知義務があります。事故が発生した場合、加害者は直ちに保
険契約を締結している保険会社または取扱代理店に、事故の日時、場所、概要を報告す
る必要があります。これを正当な理由なく怠った場合は保険金の支払が拒絶されます。
4 被害者へのお見舞い等
第4に、被害者へのお見舞い等が挙げられます。これは法律的な意味での義務ではあ
りませんが、保険会社に被害者への対応を一任して、お見舞いすらしないというような
対応を取ると、私の経験では却ってこじれることが多いように思います。紛争のスムー
ズな解決のためには、事故の原因や責任の問題は別として、相手方が負傷しているよう
な場合、社会的な礼儀として、直ちにお見舞いに赴くべきだと思います。
弁護士 福 山 和 人
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