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交通事故を起こしたらどういう責任が発生するか。
交通事故を起こすと、加害者には、@行政上の責任、A刑事上の責任、B民事上の責任
の3つの責任が発生します。
@ 行政上の責任
行政上の責任とは、公安委員会から運転免許の停止や取消し等の行政処分を受ける
という意味での責任のことを言います。
事故を起こすと、事故の内容・程度に応じて、事故点数がつきます。例えば死亡事
故だと、責任の程度が重い場合20点、軽い場合13点、傷害事故だと、障害の程度
や責任の軽重に応じて2〜13点の点数がつきます。 また、事故の際、何らかの交
通違反も犯していれば、違反点数もつきます。例えば、救護義務違反(ひき逃げ) 2
3点、酒酔い運転25点、酒気帯び運転13点、無免許19点等です。
そして、過去3年以内に免停などの行政処分を受けたことがない場合は、点数が6
点以上で免許停止、15点を超えると免許取消となります。
A 刑事上の責任
刑事上の責任とは、裁判所から刑罰を科されるという意味での責任のことを言いま
す。交通事故は道路交通法上、犯罪とされています。
例えば、人身事故を起こして被害者を死傷させた場合は、自動車運転過失致死傷罪
(刑法211条2項)に該当し、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の
罰金に処せられます。この点、従来は業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)に該
当し、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金とされていたものが、
2007年5月の刑法改正(2007年6月12日施行)によって、自動車運転を誤
ったことによる死傷事件については法定刑が引き上げられました。
また、悪質な交通事故を防止するために、新たに危険運転致死傷罪が設けられ、?
飲酒や薬物による酔払い運転、?スピードの出しすぎや無免許運転などの技能の欠如、
?割り込み・幅寄せなどの妨害、?信号無視、によって人を死亡させた場合、1年以
上の有期懲役(最高20年、2つ以上の罪に該当する場合は最高30年)、怪我させ
た場合は15年以下の懲役に処せられます。
また、交通事故を起こした際に、何らかの交通違反も犯していた場合、重大な違反
に対しては刑罰が科されます。例えば、スピード違反は6月以下の懲役又は10万円
以下の罰金、信号無視は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等々。しかし、全ての
違反に対して、裁判を開いて刑罰を科すとなると裁判所がパンクしてしまうので、比
較的軽微な交通違反については、反則金を納めることにより、刑罰を免除できること
になっています。いわゆる青キップによる反則金制度です。
ただ、飲酒や無免許運転、30キロ(高速道路は40キロ)以上の速度超過などの
悪質な違反行為については、反則金制度は適用されず、刑罰が科される(前科がつ
く)ことになるので、注意してください。
B 民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故により被害者に生じた損害を賠償すべき責任のことで
す。
人身事故の場合は、治療費、付添費用、入院雑費、通院交通費、休業損害、傷害
(死亡)慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症(死亡)逸失利益、葬儀費用、弁護士費用等
の損害が発生します。
物損事故の場合は、車の修理費(全損の場合は買換費用)、評価損、代車費等の損
害が発生します。
加害者は、それらの損害のうち、事故と相当因果関係が認められる範囲の損害につ
いて賠償責任を負うことになります。但し、加害者にも事故の発生について何らかの
過失がある場合には、その程度に応じて、賠償すべき割合を軽減することになります
(過失相殺)。
民事上の損害賠償の金額や算定基準の詳細については、弁護士に御相談下さい。
弁護士 福 山 和 人
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