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黒澤弁護士の"知ってますか"


インターネット上の名誉毀損

1.最近インターネット被害を巡る相談が増えてきました。特にインターネット上の誹謗  中傷に関する相談が多いように思います。インターネット上で他人の名誉を毀損する発  言をしたり、侮辱する発言を行ったりした場合、刑事上は名誉毀損・侮辱罪に該当しま  すし、民事上は損害賠償責任が生じることになります。ここでは民事上の損害賠償につ  いて考えてみたいと思います。 2.インターネット上の名誉毀損の問題を難しくしているのは、インターネットの匿名性  です。通常インターネット上での名誉毀損行為等は、匿名でなされますが、加害者に対  して損害賠償請求を行う場合は、前提として相手方の住所・氏名を特定しなければなり  ません。 (1)そのためには、まず侵害情報が記録されているURLを特定し、さらにそのURL  のうちのどの部分が侵害情報なのか、ファイル名、データサイズ、作成年月日等により  詳細に特定をする必要があります(侵害情報の特定)。 (2)その上で、侵害情報を管理しているプロバイダ等に対して発信者情報の開示請求を  行うことになります(発信者情報の特定)。 (3)ところが、発信者情報の開示請求を行っても、プロバイダ等が個人情報等を理由に  開示を拒否することが考えられ、その場合は、プロバイダ等に対して発信者情報の開示  を求める訴訟を起こす必要があります。 (4)上記訴訟に勝訴することで発信者情報の開示が得られ、その時点で、ようやく発信  者の特定が可能となり、発信者に対して損害賠償請求訴訟を提起することが出来るよう  になります。 3.その他の問題   インターネット上の名誉毀損における特殊性は、上記の匿名性が主たるものですが、  通常の名誉毀損と同様に損害の立証の困難性という問題点もあります。   たとえば、インターネット上で、会社の商品について名誉を毀損するような情報を流  された場合、当該情報によって、商品の売り上げが減少したのか、それとも他の要因に  よって、売り上げが減少したのか立証が非常に困難であるということです。立証が不十  分であれば、請求は認められないことになります。   また、もう一つ根本的な問題として、上記のような手間暇をかけて損害賠償請求をし  ても、相手方が反省をしない場合、相手方が、同じようなことを別のサイトで行うこと  が考えられます。当然匿名で行われることになると考えられますので、そうすると上記  手続とほぼ同じ手間暇をかけて同様の事をしなければ、ならないことになります。 4.まとめ   インターネット上で他人の名誉を毀損されるような発言をすること自体もちろん許さ  れるべきではありません。しかし、現実に被害回復を得るためには、相当の手間暇と費  用をかける必要があるのが現実です。インターネット上では、様々な情報が流れていま  すが、中には読むだけで不快に感じるような情報もあります。根拠もなく他人を誹謗中  傷するような内容の情報は多くの方から相手にされないものですので、放っておくとい  うのも一つの解決策かもしれません。   なお、発信者情報の開示に関しては、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制  限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)が平成14年に施行  されていますので、参考にされるとよいでしょう。                             弁護士  黒 澤 誠 司