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黒澤弁護士の"知ってますか"
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「連れ子」と相続
今回はいわゆる「連れ子」と相続の問題について考えてみたいと思います。
夫と死別ないし離婚した妻が、その夫との間に生まれた子をいわゆる「連れ子」にして
再婚した場合、その子と再婚後の夫との間には、直ちに親子関係が生じるわけではありま
せん。
従って、再婚後の夫が死亡した場合、再婚後の夫の財産については、「連れ子」には相
続権はありません。もっとも、再婚の際に、「連れ子」について再婚後の夫と養子縁組を
行っていれば、法律上の親子関係が生じるので、「連れ子」にも相続権が発生することに
なります。
もちろん、「連れ子」は、養子縁組をすると否とに関わらず、実父との間で相続権を有
していますので、たとえば妻が離婚・再婚後、元夫が死亡した場合、妻は元夫の遺産につ
いての相続権は有しませんが、「連れ子」は実父の遺産については依然相続権を有してい
ます。従って、「連れ子」が養子縁組を行った場合、実父との関係で相続権を有すると共
に、再婚後の夫(養親)との関係でも相続権を有することになります。
弁護士 黒 澤 誠 司
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