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サラ金業者の貸金債権は何年で消滅時効にかかるか。
今回は、消費者金融(いわゆるサラ金)から借り入れた債務の消滅時効について考えた
いと思います。
消滅時効というのは、債権者が権利行使(貸金について言えば借り主に対する「督促」
をせずに、且つ、借り主から返済を受けたりすることもなく、一定期間が過ぎれば、貸金
についての請求権が消滅するという制度です。もし、この制度の適用が受けられるならば、
借主にとって見れば非常に有り難いということになります。
一口に消費者金融と言っても、株式会社や有限会社といった法人となっている消費者金
融と屋号を掲げて個人で営業をしている消費者金融があります。両者で消滅時効の期間が
異なるため、消滅時効の可否については、まず最初に借入先の消費者金融が法人であるか
個人であるかを確認する必要があります。
法人の場合の消費者金融の貸金債権の消滅時効期間は5年間で、個人の場合の消費者金
融の貸金債権の消滅時効期間は10年間となっています。
ただ、消滅時効の効果が生じるためには、消滅時効の期間が過ぎたから返済する意思が
ないことを貸し主に対して告げる必要があります(消滅時効の援用)。
また、消滅時効の期間が経過をする前に「督促」手続きを取られると消滅時効の期間が
その時点から再度消滅時効の期間を計算し直すことになります(但し、ここで言う「督
促」とは裁判等を意味していますので、単に督促状が届いただけであれば、消滅時効の効
果を受けられる可能性があります)。
長い間返済が出来ないままになっている借入がある場合、上記の消滅時効の制度を利用
して負債を清算することができるケースが時々見られます。もし、そうした負債がある場
合は、一度弁護士に相談をされると解決の糸口が見つかる可能性があります。
また、長い間返済が出来ずにいたところ、住民票を移したことをきっかけに突然督促状
が届くことがあります。そうした場合、仮に消滅時効の期間が経過をしていても、返済す
る意思がないことを貸し主に対して告げる前に1円でも返済をしてしまうと消滅時効の効
果を受けられなくなってしまいます。特にこのようなケースの場合はすぐに弁護士に相談
をされた方がよいでしょう。
弁護士 黒 澤 誠 司
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