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黒澤弁護士の"知ってますか"
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所在不明の配偶者との離婚はできるか。
今回は、配偶者が家出をして行方不明となった場合の離婚手続きについて考えてみたい
と思います。
離婚は当事者の合意に基づいてなされるものですから、行方不明のため一方当事者の意
思が判らない場合は原則として離婚は出来ません。
しかし、行方不明で婚姻実態がないのに離婚が出来ないとなると様々な不都合が生じま
す。
このような場合、離婚訴訟とあわせて公示送達という手続きを利用することで離婚をす
る余地があります。
裁判を起こす場合、相手方に離婚の裁判を起こしたことが伝わらなければ、訴訟が始ま
らないのが原則ですが、相手方の所在を知ることが出来ない場合、裁判所の決定を得て、
公示送達という手続きを取れば、訴訟が起こされたことが相手方に伝わったものとみなさ
れ、裁判を始めることが出来ます。この場合、実際の裁判においては相手方が出頭する可
能性はまず有りません。また、家族を放置して行方不明となっているのですから、多くの
ケースで離婚原因ありとして離婚が認められることになると思われます。
ただ、公示送達の手続きは、相手方が現実に訴訟が起きていることを知らない間に判決
が出されることになるため、慎重な判断が必要とされ、相手方の所在が調査を尽くしても
判らないということを立証していかなければなりません。具体的な手続きについては弁護
士に相談をされるのが良いでしょう。
弁護士 黒 澤 誠 司
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