1. >
黒澤弁護士の"知ってますか"


   

海外から懸賞金が当たったとの連絡が来た!

 今回立て続けに懸賞金商法の相談を受けましたので少し考えてみたいと思います。 1.懸賞金商法(当選商法)とは、「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれ  た」などと自分が特別扱いであるかのように思わせてお金を支払わせる悪徳商法の一種  です。様々な形態がありますが、特に最近は、海外からのダイレクトメールで送られて  くるものも目立ちます。 2.勧誘文言   いろいろな勧誘文言がありますが、「選抜コンテストで当選しました」「貴方は一等  賞金○円を獲得されました」「すぐに手続をしないと当選した権利を失います」「ラッ  キー番号はあなただけのものです」「賞金受領に関する最終通知です。」「保証された  賞金を受け取るためには、賞金受領のための登録手続と請求手数料をお送り下さい」等  々です。いかにも何らかの権利を得られたかのような記載とすぐに手続をしないと権利  を失ってしまうかのごとき記載がされているのが通常です。 3.問題点   これらの文章に騙されてお金を振り込んでも、業者が海外に拠点を構えているケース  が多く、返金を求めても連絡がつかないケースがほとんどです。また、権利を確実にす  るために登録が必要などとして個人情報を入手し、そうした個人情報が同業者に流され  同じようなダイレクトメールが頻繁に届くようになってしまったケースもあります。特  にクレジットカード情報などを教えてしまうとカードが悪用されるなどさらなるトラブ  ルに巻き込まれる可能性が高くなります。 4.注意喚起   昨年の国民生活センターへのこうした懸賞金商法に関する苦情件数は年間8000件  を超えており、特に高齢者を狙ったケースが目立ちます。申込みもしていないのに何ら  かの懸賞に「当選」するはずがありません。こうした郵便物は単なるダイレクトメール  なので、捨ててしまっても何ら問題はありません。業者の中には、「急がないと権利を  失う」などと言って電話までしてくるところがあるようですが、きっぱり断ることが大  切です。よく分からない郵便物が届いた場合は、1人で判断せずに、まず、周りの人に  相談をしたり、あるいは弁護士に相談をされることをおすすめします。    弁護士  黒 澤 誠 司



<トップページへ>