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黒澤弁護士の"知ってますか"
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隣家からの火事で自宅が燃えてしまった〜失火責任法
今回は、お隣の失火で自宅が全焼したケースにについて考えてみたいと思います。
1.お隣の失火で自宅が全焼しているわけですから、当然損害賠償をお隣に請求できる
と思われる方が多いと思いますが、法律では当然に請求できるわけではありません。
2.通常、過失(うっかりして)で他人に損害を与えられた場合は、不法行為(民法7
09条)により、損害賠償請求をすることができます。ところが、こと失火に関して
は 、失火責任法という法律が存在し、単なる過失による火事の場合は隣家に対して
損害を与えても賠償責任はなく、重大な過失(著しく注意を欠いた状態での過失)の
場合のみ損害賠償請求ができると規定されています。したがって、風呂の空だきで火
事になった場合や石油ストーブが寝具に触れて火事になった場合などはお隣に対して
損害賠償請求をすることが出来ません。
3.もちろんご自宅について火災保険に加入していれば保険会社に請求をすれば損害を
填補されます。また、最近では類焼損害等補償特約のついた火災保険が売り出されて
おり、お隣がこうした保険に加入をしておられれば、保険契約にもよりますが、重過
失の有無を問わず保険会社に請求をして損害を填補してもらうことが可能となります。
ご自身で火災保険に加入をされていないケースでは、お隣に上記のような保険に加
入していないかどうか確認されるとよいでしょう。
弁護士 黒 澤 誠 司
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